原爆症認定訴訟・大阪地裁判決について

2008年5月30日

核戦争に反対する医師の会

代表世話人 児島  徹

代表世話人 山上 紘志

代表世話人 中川 武夫

 30日、大阪高等裁判所は原爆症認定集団訴訟において、大阪府、兵庫県、京都府など9人全員の不認定処分を取り消した一審・大阪地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

 06年5月の大阪地裁判決以降、原爆症認定集団訴訟において、被爆者勝訴の判決が6地裁で相次ぎ、高裁レベルで初の判決だった28日の仙台高裁判決でも被爆者側の勝訴に続く判決となった。

 判決では「これまでの研究結果によっても、個別の疾患と放射線との関係を証明することは不可能」と指摘し、原爆症については「ほかの要因が主な原因と認められない限り、認定するかどうかの対象とするのが相当」と述べた。あるべき認定方法については「被爆の状況から発症の経過、現在の健康状態までを全体的・総合的に把握し、被爆の事実が疾病の発生や進行に影響を与えたことが合理的に認められれば、放射線起因性が立証されたと評価すべきだ」とした。

「いずれも放射線起因性、要医療性(現在も治療が必要であること)が認められ、国の不認定処分は違法といわざるを得ない」と国を厳しく断罪した。

国は、本判決を厳粛に受け止め、上訴は断念し、これ以上、被爆者を苦しめるのでなく、被爆者のたった真の援護行政の抜本的改革を図るよう重ねて強く要求する。