///

 



政府に在外被爆者訴訟上告断念を求める
(大阪府にもほぼ同様の要請)


内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
厚生労働大臣 坂口 力 殿
法務大臣 森山真弓 殿

在外被爆者訴訟での大阪高裁の判決を真摯にうけとめ、上告を断念し、すべての在外被害者への被爆者援護法を適用せよ

2002年12月13日

核戦争に反対し、核兵器廃絶を求める医師・医学者のつどい
共同代表世話人 莇  昭三
共同代表世話人 松井 和夫

 被爆者援護法にもとづき健康管理手当を受給していた韓国人被爆者の郭貴勲氏が、韓国への貴国を理由に手当をうち切られたのは違法であると、国と大阪府を相手取り、手当の支給と損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が12月5日におこなわれ、大阪高等裁判所は控訴を棄却、昨年6月の大阪地裁に続き、原告側が全面的に勝利する内容となった。

 今回の判決では、郭氏の被爆者としての地位を確認したうえで、大阪府に対して支給打ち切り後の期間について月約3万4千円の手当の支払いを命じたものである。国外に居住する在外被爆者にも援護法の適用を認めた司法判断は初めてである。

 いま、在外被爆者は名乗りを上げているだけでも約5000人いるとされている。ヒロシマ、ナガサキの悲劇から57年余が経過したが、この間にも在外被爆者の高齢化は進み、苦しみのなかでこの余を去る被爆者の方々は増加の一途をたどっている。

 被爆者はどこにいても被爆者である。大阪府は今回の判決を受け、上告はしないと伝えられている。日本政府は、これ以上の在外被爆者を苦しめないよう上告を断念し、すべての在外被爆者に一刻も早く被爆者援護法を適用するよう強く要望する。

以上

 

 

 
//